様々な農産物から作られるお酒ですが、農水省の管轄ではなく国税庁の管轄であるということが重要のようです。
お酒というものは栄養摂取が目的ではなく香味や刺激を得るための嗜好品で必須のものではない、過度な飲酒が社会風紀を乱すおそれがあることもみな認識している、しかし禁止してしまうのは難しい(もったいない?)ほど皆に愛されたくさん消費されている。
では、税金を納めることでお互いに良しとしませんか、と世界中で考えられた結果のようです。
お酒は税金を納める必要があるため、種類や度数のごとに税金の区別がつけられています。
その区別の中で出来るだけ安くお酒をお客様に届けるために各社は工夫と努力をし、そのたびに法の改定がされ、また酒メーカーは工夫をする、そのような歴史と背景の中でお酒は進歩続け、バリエーションも広がり、たいへん熟成された世界がひろがっています。
第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する
日本の酒税法はこの一文から始まります。税金を納めてこそ正式な「酒」である、ということでしょうか。
第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料をいう
第二条第2項 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する
これが日本のお酒です。この四種類の中におなじみのお酒たちは分類されています。
発泡性酒類
イ ビール
ロ 発泡酒
ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの
醸造酒類
イ 清酒
ロ 果実酒
ハ その他の醸造酒
蒸留酒類
イ 連続式蒸留焼酎
ロ 単式蒸留焼酎
ハ ウイスキー
ニ ブランデー
ホ 原料用アルコール
ヘ スピリッツ
混成酒類
イ 合成清酒
ロ みりん
ハ 甘味果実酒
ニ リキュール
ホ 粉末酒
ヘ 雑酒
→酒税法(昭和二十八年法律第六号)
もちろんそれぞれに細かい条件が設定されています。この「酒」を愉しんでまいりましょう。